エアライン, ボーイング, 官公庁, 機体, 解説・コラム — 2023年12月22日 23:51 JST

国交省、JALエンジニアリングに業務改善勧告

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 国土交通省航空局(JCAB)は12月22日、日本航空(JAL/JL、9201)が100%出資する整備会社JALエンジニアリング(JALEC)に対して業務改善勧告を行った。航空法で定める確認作業が一部未実施だったり、ボーイング767型機のブレーキ交換作業でメーカーが指定した計測機器が使われていないなどの事例が相次いだためで、国交省は2024年1月16日までに再発防止策を提出するよう求めた。JALによると、今回発生した事例の中で安全性に影響が出たものはなかったとしつつ、規程やマニュアルの表現があいまいだった点などを見直し、再発防止策をまとめるという。

国交省から業務改善勧告を受けたJALエンジニアリング=PHOTO: Tadayuki YOSHIKAWA/Aviation Wire

 国交省によると、問題となった事例は大きく3つあり、JALからの報告や国交省の監査で発覚した。1点目は今年9月4日の羽田発熊本行きJL623便の整備作業で、航空法で求められている作業後の機体の確認行為が一部未実施の状態で、羽田を出発し、JL623便のほかに折り返しの熊本発羽田行きJL624便、羽田発高松行きJL479便、高松発羽田行きJL480便の計4便が運航された。

 当該機は、羽田で整備作業後の書類や機体の確認は行われていたが、フライトログに「法確認の証」を入力できなかったことから、法的には確認が完了しない状態となった。本来は入力できなかった場合、書面で申し送り後に再度書類や機体の確認後、フライトログに入力する必要があったが、申し送り後の手順が正しく理解されていなかった。また、法確認漏れが起きた際の管理職の判断にも問題があり、本来は運航停止とすべき段階で、その日の夜に整備作業をやり直す判断を下していた。法確認が未実施の場合は整備作業が成立しないと判断したことが、やり直す判断につながったという。

 JALによると、フライトログが入力できない事例は年に数件程度だという。頻度が高いトラブルではないことも、誤った解釈につながったとみられる。また、経過観察時に整備作業として成立していないと判断した作業記録を斜線で消したり、作業記録を個人のロッカーに一時保管するなど、社内で認めていない事例があった。

 2つ目は、整備作業の実施状況を確認する「確認主任者」が、目視確認が可能な範囲の外観点検を実施しなければならないところ、一部の確認主任者が誤った解釈で書類のみの確認を実施していたケースがあった。

 3つ目は、767の主脚にあるブレーキ交換作業時の計測についてで、交換作業後に部品が適切に組み上がっているかを確認する際、機体を製造するボーイングは精度管理されたゲージやノギス、トルクレンチの使用を求めているのに対し、スケールなど異なる工具を使っていた事例があった。また、整備マニュアルを確認せず、指示書のみで作業を行っていたことも適切な工具が使われなかったことにつながったという。

 JALでは、2022年10月20日の羽田発福岡行きJL317便で、離陸後にブレーキとブレーキロッドの結合部が外れて関連部品が欠落し、羽田へ引き返すトラブルが起きており、この時の再発防止策として「適切な作業及び計測の実施」を挙げながらも、こうした事例が起きたことを国交省は問題視した。

 JALは訓練や教育の見直し、職場環境の改善、現場と経営層の定期的な対話型ミーティングの実施、内部監査やJALの安全推進本部によるJALECに対する第三者点検などを実施していく。

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