官公庁 — 2024年1月10日 19:05 JST

国交省、耐空証明切れ特例許可 爆発物輸送も電話手続可に、能登地震対応で

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 国土交通省航空局(JCAB)は1月10日、物資輸送など航空機による救援活動について、従事する航空機運航の許可などを柔軟運用すると発表した。令和6年能登半島地震の発生を受けた措置で、空港以外の場所への離着陸は地震が発生した1日から口頭での申請を認めており、10日からは機体の耐空証明切れなども特例で許可する。柔軟運用は「当面の間」で、救援活動に支障が生じないようにする。

航空機での救援活動で柔軟運用を始めた国交省=PHOTO: Yusuke KOHASE/Aviation Wire

 救援活動に携わる機体の耐空証明や、パイロットの航空身体検査証明と特定操縦技能審査の3項目について、10日からは有効期間の満了後も特例で許可する。

 1日以降は、空港以外の場所への離着陸のほか、爆発物などの輸送許可を電話連絡での手続きを認めている。被災地への救援物資や、小型燃料ガスボンベをはじめとするライフラインの復旧に必要な資機材に含まれる爆発物の輸送は、口頭での手続きも認める。

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国土交通省

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