エアライン, 官公庁 — 2020年6月26日 22:45 JST

電子・加熱式タバコ、機内禁煙を明確化 7月に約款改訂

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 日本航空(JAL/JL、9201)や全日本空輸(ANA/NH)など国内の航空各社が加盟する業界団体「定期航空協会(定航協)」は6月26日、近年利用者が増えている電子タバコや加熱式タバコなども機内での禁煙対象であることを明確化すると発表した。7月1日に各社が運送約款を改訂し、紙巻きタバコと同じく航空法で定める「安全阻害行為等」に該当することを明確にし、50万円以下の罰金対象になる。

定期航空協会が制作した機内禁煙ポスター(定航協のサイトから)

 安全阻害行為等については、航空法第73条の3、第73条の4、第150条で定めている。機長はラバトリー(トイレ)内での喫煙をはじめ、8つの行為をした者に禁止命令を下すことができる。航空法は日本の航空会社だけでなく、外国の航空会社にも日本の領土と領空で適用される。

 国土交通省航空局(JCAB)によると、加熱式タバコの使用済みのタバコ葉をトイレ内のゴミ箱に捨てた場合に火災の原因になる可能性があることに加え、電子タバコや加熱式タバコをトイレで使うと煙感知器が作動し、航空機の安全に影響を与えるおそれがあるとしている。

 運送約款改訂により、電子タバコや加熱式タバコ、紙巻きタバコを含むすべての喫煙器具の機内での使用を明確に禁止する。

安全阻害行為等について
1. トイレ内で喫煙すること(電子たばこや加熱式たばこ等、蒸気を発生するものも含む)
2. 携帯電話などの電子機器を使用すること
3. 乗務員の業務を妨げること
4. 指示に従わず座席ベルトを装着しないこと
5. 離陸時に座席の背やテーブルなどを所定の位置に戻さないこと
6. 手荷物を脱出の妨げとなる場所に放置すること
7. 非常用機器をみだりに使用すること
8. 乗降口の扉などをみだりに操作すること

関連リンク
定期航空協会
航空機内安全阻害行為等の禁止~トイレ内での電子たばこ等の使用は禁止されています~(国交省)

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