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国交省、台風19号で航空法の柔軟運用 耐空証明など特例

 国土交通省航空局(JCAB)は、台風19号の被害に対する救援活動に携わる航空機やパイロットに対し、航空法の柔軟な運用を行っている。救援活動を行う航空機の耐空証明の更新が困難な場合などに、特例措置を講じる。

台風19号の被害に対する救援活動に携わる航空機などに対し航空法を柔軟に対応する国交省=10月15日 PHOTO: Tadayuki YOSHIKAWA/Aviation Wire

 救援活動での航空機の運航については、空港や指定された場所以外への離着陸を行う場合や、航空機から物資を投下する場合、必要な許可などの口頭による手続きを認める。10月13日から実施しており、小型燃料ガスボンベなどライフライン復旧作業で使われる爆発物などについて、輸送に必要な承認について口頭による手続きを認める。

 航空機の耐空証明は、救援活動を継続的に行う必要があり、更新が困難な場合は航空法第11条第1項ただし書による許可を受けることで、1年間の耐空証明有効期間が満了後も使用できるようにした。パイロットの航空身体検査証明や特定操縦技能審査(操縦技能証明)の有効期間満了後も操縦できる。

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国土交通省 [1]

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