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国際線の賠償限度額、18%引き上げ モントリオール条約改正

 国土交通省航空局(JCAB)は12月9日、国際線で起きた事故に対する航空会社など「航空運送人」の責任や損害賠償の範囲などを定めたモントリオール条約の改正を受け、旅客が死亡した時などの新たな賠償限度額を公表した。物価変動などを考慮し、現行と比べて約18%の引き上げとなる。

モントリオール条約改正で賠償限度額が引き上げ=24年10月 PHOTO: Tadayuki YOSHIKAWA/Aviation Wire

 改正後の限度額は、旅客の死亡または傷害の場合、現行の12万8821SDR(約2589万円)から17.9%の引き上げとなる15万1880SDR(約3053万円)。延着を含む手荷物の損害賠償は現行の