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フィリピン航空、米連邦破産法11条申請 運航は継続

 フィリピン航空(PAL/PR)は、日本の民事再生法にあたる米連邦破産法11条(Chapter 11)の適用を現地時間9月3日付で申請した。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響によるもので、4日の発表によると運航は継続し、航空券やマイルなどはすべて有効だという。

米連邦破産法11条の適用を申請したフィリピン航空=PHOTO: Yusuke KOHASE/Aviation Wire

 アジアの航空会社ではもっとも古い1941年設立のフィリピン航空は、今年で創立80周年を迎えたフィリピンのフラッグキャリア。11条の適用について、「世界的に認められた米国の法的手続きであり、多くの航空会社がより成功した企業に生まれ変わるために利用してきた。再建により、フィリピン航空は新たな資本と負債の削減、将来に向けたより強固な財務基盤を手に入れることができる」とコメントした。

 航空連合には加盟していないが、日本では全日本空輸(ANA/NH)と2014年からコードシェアを開始。2019年2月8日には、ANAを傘下に持つANAホールディングス(ANAHD、9202)とフィリピン航空の親会社であるPALホールディングスが資本・業務提携の契約を締結した。

 新型コロナ影響で、海外では航空会社の破産申請が相次いでいる。2020年はヴァージン・オーストラリア(VOZ/VA)を傘下に持つヴァージン・オーストラリア・ホールディングス、タイ国際航空(THA/TG)、コロンビアのアビアンカ航空(AVA/AV)を傘下に持つアビアンカ・ホールディングス、チリのラタム航空(LAN/LA)を傘下に持つラタム航空グループなどが破産申請し、再建を進めている。

 日本では、コロナ前から業績不振だったエアアジア・ジャパンが、今年2月に東京地方裁判所から破産手続き開始決定を受けた。

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